徳島県議会 2022-12-01 12月01日-03号
また、同法の第十二条には、政治団体の会計責任者は、当該政治団体に係るその年における収入、支出、その他の事項、次に掲げるもの、その名称、開催年月日、開催場所などを記載した報告書を都道府県の選挙管理委員会に提出しなければならないと、このように規定がなされております。
また、同法の第十二条には、政治団体の会計責任者は、当該政治団体に係るその年における収入、支出、その他の事項、次に掲げるもの、その名称、開催年月日、開催場所などを記載した報告書を都道府県の選挙管理委員会に提出しなければならないと、このように規定がなされております。
しかし、団地自治会を構成する役員も高齢化しており、未納者への対応を含めて、共益費の徴収及び管理に関する会計責任者の負担感が大きくなっています。 ほかの自治体においては、条例や規則等の整備を行った上で、家賃に併せて共益費を徴収する仕組みを導入している事例もあります。今後さらに高齢化が進展することを踏まえ、県営住宅における共益費徴収の在り方の見直しを検討すべきと考えます。
さらに、政治資金収支報告書に関して申し上げますと、第十二条第一項第一号では、会計責任者又はその職務代行者は、同一の者からの政治団体に対する年間五万円を超える寄附につきましては、寄附をした者の氏名、住所及び職業並びに当該寄附の金額及び年月日を収支報告書に記載し、県選挙管理委員会に提出しなければならないというふうに規定されております。
しかしながら、これらの団体につきましては、会計責任者が交代する、あるいは新たに団体が創設される、そういったことが今後もあると思いますので、このような総点検につきましては、毎年実施いたしまして、適正な会計処理を確保していくこととしております。
証紙の話がありましたので、会計責任者、尊田会計管理者ないし会計課長、この証紙の購入を義務づけるという今条例になっている、そういう仕組みになっているというお話でありますので、今回、私が具体例をお話ししました、会計責任者としての見解をお伺いいたします。
これは、2015年度決算において、赤字額を少なく見せるために「除雪費」を翌年度に繰り延べ処理したことが発覚したもので、しかも、この操作は2013年度から行ってきたものであり、報道によりますと、この不適切な処理は「収支をよく見せるためで、会計責任者を兼ねる社長みずからが決定し、社員に指示した」ということであります。
国東市の特徴をもう一度申し上げますと、国東市財務活動管理指針の制定、定額運用基金を除く全ての基金の一括運用、歳計現金の運用、企業会計資金の一括運用、そして資金運用及び一時借り入れの権限を会計責任者の補助組織に付与しているところであります。
113 ◯川崎俊丸委員 そこで、この週刊誌の記事によりますと、この記事に載っている候補者の選挙事務所会計責任者を務められた秘書ということですけれども、これは事務所ではないと、荷物を置いたりするだけのものなどと釈明された、記事の内容ですから、そういうふうに記載をされております。
選挙管理委員長、今の御答弁の中に、設立届を提出しないうちに会計責任者が支出することはまかりならないということでいいんですか、もう一回お願いします。
また、このようなケースは県行政でよくあることなのか、事務的にこの処理はどうなるのか、会計責任者にお尋ねいたします。 不正支出と決めつけられた多くの費用について、業者は当然納得できません。これについて再度検討して、必要なものは認めてほしいという業者の訴えには、事業完了届け後は一切訂正を受け付けないと、県は突っぱねてまいりました。
内容は、鈴木氏の政治資金収支報告書について、鈴木氏が「細かい点は分かりません」と述べたことに対し、上田知事は「会計責任者が秘書か誰々であるとかいうことではなくなったんです」と述べ、鈴木氏の答弁に「歯切れが悪くなりましたよ」と、政治資金収支報告書の記載内容について執拗に追及をしております。そういう知事ですから、政治資金収支報告については、自身で責任を持って臨んでいるものと推察をいたします。
この議論を幾らしても見えてこない背景としましては、やはり秘書の方または会計責任者から説明を受けないと見えてこないのかなという感じがしますが、県民の中の声として、秘書任せで逃げるなという声もございます。そして、曖昧なまま幕引きでは政治不信を招くんだ、これが我々県議会に課せられた県民の声でございます。
会計責任者、出納局の役割についてであります。 平成二十四年度の決算は、実質的収支額は四十一億円の黒字、これは昭和五十一年度以降、三十七年連続ということで、決算という観点で見ればある程度堅実な財政運営に努められた結果であるだろうということを認識しております。
職員は、県警察学校の会計責任者であり、旅費と警察学校の給食委託料名目でうその記録を作成し、県の会計口座から自分名義の預金口座に公金を振り込ませた疑いであります。また、前任の所属でも同様の手口で公金をだまし取っていた疑いもあるとのことであります。
具体的には、まず、平成二十一年度から本庁各部局、地方機関の新任の会計責任者や事務担当者の研修をスタートさせるとともに、全ての地方機関を対象に抜き打ち検査を毎年実施してきております。
さらに、社会福祉法第56条に基づく調査といたしまして、社会福祉協議会におきます会計責任者による経理事務の確認状況などについて、平成25年2月分から定期的に提出を求めることとしております。また、県による指導監督の強化、市町村社会福祉協議会による不祥事案の発生防止体制の構築の推進などを柱とする対策につきまして検討を進めているところでございます。
○(菊池伸英委員) 政治資金規正法の第2条で透明性をうたって、第12条で会計責任者を通じて政治資金の流れを明確に報告する義務というふうにあるんですが、各議員が政治団体を県の方に届け出を出して総務省に上がっていると思うんですが、その閲覧の状況、各議員の政治団体の閲覧は年間どのぐらいあるのか。
これはどうしてかということを読んでいくと、副知事や副市長や会計責任者というのは長と密接な関係がある。公選で選ばれた長としての立場と密接な関係があるからして、これは及ばないだろうという解釈が後に出てくる。となると、私は、等という中に当然専門委員というのが入ってくると解しているんです。そうすると、一般的に職務代理者の代理権に及び得ないと解釈する。
私もそのことは会計責任者に厳に命じておりまして、公的資金、政党交付金に基づいて、支部に対して自民党本部から山口県第二選挙区支部に交付されるお金、典型でございますけれども、公的資金が含まれてる可能性のあるお金は、全て自由民主党が山口県第二選挙区支部に特別会計の通帳をもって受けとめるという経理をしております。
この辺については、新たに会計責任者になられた下條会計管理者、運用益で利益を生み出すということについて、もっとこまめに全庁的にやるべきだと思いますけれども、どうでしょうか。 ◎田矢伸雄 会計課長 失礼しました。